第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額60百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。
本議案は、取締役会が設置する社外取締役を委員長とする指名報酬委員会で審議の上、取締役会の承認を経て上程しております。
第2号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。
本議案の決議は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものといたします。