第1号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1)場所の定めのない株主総会を可能とする変更

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となっております。

本変更は、自然災害等の大規模災害の発生や感染症の拡大等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときは、バーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。

また、本変更は、先述のとおり大規模災害の発生や感染症の拡大等の不測の事態が発生した場合に備えるものであり、当該事態が発生しない限りバーチャルオンリー株主総会を開催する予定はありません。

なお、当社によるバーチャルオンリー株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令及び法務省令で定める要件に該当することについて、2024年3月28日付で経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

(2)株主総会の招集権者及び議長の要件及び決定方法の変更

株主総会を柔軟に運営することができるよう、現行定款第14条に定める株主総会の招集権者及び議長の要件及び決定方法を変更するものであります。

2.変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。