第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
家近 知直略歴を開く閉じる
生年月日 1976年5月7日生 所有する当社株式の数 31,300株 略歴(重要な兼職の状況) 2005年10月 弁護士登録2010年7月
第一法律事務所(現 弁護士法人第一法律事務所)入所金融庁検査局へ出向2015年1月弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任)(重要な兼職の状況)弁護士法人第一法律事務所 パートナー補欠の社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 家近知直氏は、弁護士としての豊富な企業法務経験と幅広い見識を有しておられ、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏が社外取締役に選任された場合は、指名・報酬諮問委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことを期待します。
(注)
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 家近知直氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
-
家近知直氏の選任が承認され、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の責任限定契約を締結する予定であります。
その契約の内容の概要は次のとおりであります。・取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
-
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。家近知直氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏は当該契約の被保険者となります。
当該保険契約内容の概要は、第三者および当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用に関する損害を塡補の対象としており、故意または重過失に起因する場合は塡補されません。