第2号議案 定款一部変更の件
1. 変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに定める改正規定が2022年9月1日に施行され、振替株式発行会社(上場会社)は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとることが義務付けられます。これにともない、当社定款について次のとおり規定の新設・削除を行うとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
- (1) 株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるため、 変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
- (3) 株主総会参考書類等に関する書面交付請求に応じてご郵送する書面への記載事項の範囲を法務省令で定める範囲にすることができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
