第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を定めることとし、年額1億4,000万円以内とさせていただきたいと存じます。

本議案については、当社のガバナンスにおいて監査等委員が果たすべき職責、今後のガバナンス強化の要請等へ柔軟に対応することができるようにすること等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。

本議案に係る監査等委員である取締役は、第2号議案および第4号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」をご承認いただきますと、4名となります。

なお、本議案は第2号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。