(ご参考)第2号議案から第9号議案までに共通する事項
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行したいと存じます。第2号議案から第9号議案までの各議案は、いずれも当該移行に関連するもので、これらの議案をご提案するにあたり、監査等委員会設置会社の特徴及び当社が監査等委員会設置会社へ移行する理由について、ご説明いたします。
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監査等委員会設置会社の特徴
監査等委員会設置会社においては、監査役及び監査役会に代わり、監査等委員及び監査等委員会が監査を担います。監査等委員会は、3名以上の取締役から構成され、かつ、その過半数を社外取締役が占めます。
監査等委員は、取締役として取締役会における議決権を有するほか、監査等委員会から選定された監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任・解任等や報酬等について、株主総会において監査等委員会の意見を述べる権限を有することから、監督機能の強化を図ることができます。
また、監査等委員会設置会社において、定款に定めを置く場合には、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することが可能となるため、意思決定の迅速化を図ることができます。 -
監査等委員会設置会社への移行理由
当社は、健全で持続的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいりました。事業等を取り巻く環境の変化が一層大きくなる中、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任することで意思決定を迅速化するとともに、取締役会において、中長期経営戦略、経営資源の配分、事業ポートフォリオ、サステナビリティ、重大リスクへの対処といった企業価値向上に繋がる事項を重点的に審議することで、取締役会の実効性向上を図ってまいります。また、取締役会における議決権等を持つ監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会のモニタリング機能強化を図ってまいります。