第2号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1) 株主総会資料の電子提供に関する事項

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり所要の変更を行うものであります。

①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めるため、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④上記の新設および削除される規定の効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものとします。

(2) 場所の定めのない株主総会の開催に関する事項

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社は、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合、定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)を開催することができるようになりましたので、今後、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が決定したときは、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、所要の変更を行うものであります(変更案第14条)。

なお、当社は、2022年4月19日をもってこの変更(変更案第14条)に必要となる産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第1項に基づく経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

(3) 監査役の員数に関する事項

現行定款上、監査役の員数は5名以内とされておりますが、監査体制の一層の充実・強化を図るため、監査役の員数を1名増員し、6名以内とするため、所要の変更を行うものであります(変更案第27条)。

2.変更の内容

次のとおり変更いたしたいと存じます。