<株主(74名)からのご提案>

第5号議案 定款一部変更の件(1)

◆提案の内容

第1章 総則に以下の条を新設する。

(役員報酬等の個別開示)

第6条 役員の報酬額は事業年度毎に個別に開示し,その算定基準を明らかにする。

(以下の各条数については1条ずつ繰り下げる)

◆提案の理由

役員報酬の個別開示を求める昨年の議案に対しては,3割近い賛成が得られた。同様の株主提案は他の異業種の上場企業でも多数行われ,高い賛成率を得ている。

金融庁は既に「企業内容等の開示に関する内閣府令」で「役員ごと」の報酬等の開示を義務付けているので,1億円未満の場合でも不開示にする必要はない。

諸外国では,上場企業の役員報酬額は個別に開示されており,さらに米証券取引委員会(SEC)は,役員報酬と会社業績の関係を開示するよう義務づける方針である。これは役員報酬が,取締役会の意見のような単なる「コストの問題」ではないということを意味する。

当社は様々な経営努力の一方で,カルテル問題や新電力の顧客情報の不正閲覧などの不祥事で課徴金を命じられるなど企業としての評価を下げた。こうした責任の軽重が役員報酬等にも反映されてしかるべきだ。

役員報酬の個別開示は,経営の透明性を高め投資家の評価を上げる効果も期待できる。

○取締役会の意見

当社は,法令にもとづき,取締役,監査役および社外役員それぞれの報酬等の種類別の総額および員数を事業報告において適正に開示しております。

各取締役の報酬は,「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」にもとづき,経営目標の達成度合いや個人の業績などを踏まえ,会長,社長,その他の代表取締役などで構成する人事会議および社長と独立社外取締役を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経て,取締役会から授権された社長が決定しており,各監査役の報酬は,監査役会における監査役全員の協議により決定しております。

したがいまして,取締役会は本議案に反対いたします。