第1号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)   場所の定めのない株主総会の導入

 2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められました。遠隔地の株主様等、多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症やその他有事等による今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応ができるものと考えています。従来どおり場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加するものであります。

 なお、定款第11条第2項の効力は、本総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。上記に関する附則を設けるものとし、本附則は、当該効力発生日経過後、これを削除するものといたします。


(2)   株主総会資料の電子提供制度の導入

 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③上記の新設される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。


2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

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