第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであり、補欠の社外監査役候補者であります。
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早船 勝利社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1971年5月21日生 所有する当社株式数 0株 略歴 1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所1996年5月公認会計士登録(現在)2000年9月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行2002年4月監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ部門入所2007年6月同法人 ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門パートナー2012年7月デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社(現 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に転籍、パートナー2019年10月ykrアカウンティングアドバイザリー合同会社 代表社員(現任)重要な兼職の状況 ykrアカウンティングアドバイザリー合同会社 代表社員 補欠の社外監査役候補者とした理由 候補者は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士として財務会計に精通しており、監査法人において多数の上場企業の監査に関与され、その経歴を通じて培った専門的見識をもって当社経営の監督を行っていただけるものと期待できるため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。独立性に関する事項 候補者の各兼職先と当社との間には、取引関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
(注)
- 補欠監査役候補者の早船 勝利氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 同氏が監査役に就任した場合、同氏と当社とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額といたします。
- 当社は、保険会社との間で当社監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、同氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、その後更新する予定であります。なお、当該保険契約の概要については、招集ご通知の22ページをご参照ください。