第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  • 高橋(たかはし)善樹(よしき)

    社外

    生年月日 1959年4月13日生
    所有する当社株式の数 0株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1993年4月
    弁護士登録
    2011年9月
    太樹法律事務所設立
    (現在に至る)
    補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 高橋善樹氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士として法的な専門知識とコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しており、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に貢献することを期待したためであります。また、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、経営諮問委員会および報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
    略歴を開く閉じる

(注)

1. 候補者と当社との間には法律顧問契約があります。

2. 上記「補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」により、高橋善樹氏が社外取締役に就任した場合、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

3. 高橋善樹氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に関する責任について、当社定款の規定により責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。

4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害(ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものは除く。)を当該保険契約によって塡補することとしております。なお、当該保険契約の保険料は、全額を当社が負担しております。高橋善樹氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても取締役会において決議のうえ、同内容での更新を予定しております。

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