第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

  • (1‌)現行定款第2条(目的)について、事業内容の変化に伴い、現状に即して事業内容の明確化を図るため変更するものであります。
  • (2‌)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が2021年6月16日に施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。

    当社といたしましては、感染症拡大や自然災害をはじめとする大規模災害の発生や、社会全体のデジタル化の推進等も念頭に置きつつ、選択可能な株主総会の開催方法を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条第2項を新設するものであります。

    株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、株主の皆様の権利を最優先とし、感染症や大規模災害等を踏まえた社会的な要請を踏まえ、取締役会の決議により慎重に決定いたします。

    なお、当該変更にあたり、経済産業大臣および法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める上記の要件に該当する旨の確認を受けております。

  • (3‌)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
    • ① ‌変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
    • ② ‌変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
    • ③ ‌施行日から6か月以内に開催される上場会社の株主総会は、電子提供措置をとることができず、従前の株主総会と同様の対応が必要となることから、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の条数を変更して規定を残し、当該規定を削除する時期について附則を設けるものであります。
    • ④ ‌上記の新設・変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。