第4号議案 公益財団法人岩城留学生奨学会への支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

(1)財団の目的と当社の支援

公益財団法人岩城留学生奨学会(以下、「本財団」という。)は、アジア諸国から日本の大学に医学・薬学・化学等の勉学・研究のため留学する者で、学力優秀、研究熱心ながら経済的理由により学業の困難な者に対して奨学金の援助を行うとともに、異文化交流を推進し、日本とアジア諸国との友好親善に寄与することを目的として、1985年3月に設立されました。

当社による本財団への継続的な支援につきましては、社会貢献の一環として長きに亘り奨学会に寄付を行う形で支援を行ってまいりました。近隣諸国から向上心を持って日本の大学に留学する者に対し、当社グループが本財団に対し寄付を行うことにより奨学生の皆様の勉学・研究の一助となり、また当社グループにおいては人材育成と交流を行うことで、企業価値の向上に貢献するものと考え、本財団の支援を行ってまいりました。

(2)自己株式の処分について

本財団の運営資金は、主に当社グループの各会社の寄付により行ってまいりました。しかし、今後一層、社会貢献活動を継続的、安定的に支援するため、当社株式の配当金を本財団の活動原資といたしたいと存じます。本財団の運転資金は、毎年1,200万円を必要としており、その活動に要する資金を配当収益で確保できる当社株式数は78万4千株が相当すると考えられるため、本財団ですでに保有している11万株式に加え、67万4千株を本自己株式の処分による割当数量とすることは、処分数量の規模として合理的であると考えております。また、当面は本自己株式の処分による株式が株式市場へ流通することは考えられないため、本自己株式の処分による流通市場への影響は軽微であると考えます。

以上のとおり、本自己株式の処分は、本財団による上記の趣旨と目的のため、当社は、1株につき1円という払込金額は妥当であると考えており、会社法第199条(募集株式の決定)及び第200条(募集事項の決定の委任)の各規定に基づき、第三者割当による自己株式の処分に関して、募集事項の決定を当社取締役会に委任することのご承認をお願いするものであります。

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