第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

①株主総会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第15条(招集権者および議長)について変更を行うものであります。

②経営意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、経営意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化をすること、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築することならびに柔軟な業務執行の実現を目的として、現行定款第4章 「取締役および取締役会」、第21条(任期)、第22条(代表取締役および役付取締役)、第23条(執行役員)について変更を行うものであります。

③取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第24条(取締役会の招集権者および議長)について変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

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