株主総会参考書類

議案

第1号議案 
取締役5名選任の件

 取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次のとおりであります。

  • 鹿島(かしま) (とおる)

    生年月日 昭和27年7月28日
    所有する当社
    株式の数
    83,200株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    昭和59年4月
    株式会社SRA入社
    平成2年7月
    SRA AMERICA,INC.代表取締役社長
    平成8年6月
    株式会社SRA取締役
    平成15年4月
    同社代表取締役社長
    平成18年4月
    同社執行役員社長
    平成18年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    平成28年6月
    株式会社SRA代表取締役会長(現任)
    平成30年4月
    愛司聯發軟件科技(上海)有限公司董事長(現任)
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  • 石曾根(いしそね) (まこと)

    生年月日 昭和38年2月3日
    所有する当社
    株式の数
    14,800株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    昭和60年4月
    株式会社SRA入社
    平成18年10月
    同社ニュービジネス創造事業部長
    平成19年4月
    同社執行役員(現任)
    同社最高技術責任者(CTO)(現任)
    平成21年4月
    株式会社SRA先端技術研究所(現株式会社SRA ビジネスイノベーション本部先端技術研究所)代表取締役社長
    平成22年6月
    株式会社SRA取締役
    平成26年4月
    同社情報化戦略担当役員(CIO)(現任)
    平成28年6月
    当社取締役(現任)
    株式会社SRA代表取締役社長(現任)
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  • 大熊(おおくま) 克美(かつみ)

    生年月日 昭和38年4月11日
    所有する当社
    株式の数
    4,900株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    昭和62年4月
    日本アイ・ビー・エム株式会社入社
    平成13年2月
    株式会社AIT営業部長
    平成18年4月
    同社取締役専務執行役員
    平成19年4月
    日本アイ・ビー・エム株式会社BTO事業営業部長
    平成20年4月
    株式会社AIT取締役副社長
    平成21年4月
    同社代表取締役社長(現任)
    平成26年6月
    当社取締役(現任)
    平成28年6月
    株式会社SRA取締役(現任)
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  • 堀井(ほりい) 哲夫(てつお)

    社外取締役
    候補者

    生年月日 昭和21年10月1日
    所有する当社
    株式の数
    1,000株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    昭和46年4月
    東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社
    平成14年4月
    沖電気工業株式会社入社
    平成15年2月
    株式会社堀井 取締役(現任)
    平成21年3月
    堀井特許事務所 所長(現任)
    平成24年6月
    当社社外取締役(現任)
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  • 成川(なりかわ) 匡文(まさふみ)

    社外取締役
    候補者

    生年月日 昭和27年9月6日
    所有する当社
    株式の数
    500株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    昭和51年4月
    東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)入社
    平成14年4月
    同社建設部土木建築技術センター所長
    平成20年7月
    東電環境エンジニアリング株式会社(現東京パワーテクノロジー株式会社)営業副本部長
    平成21年6月
    同社取締役営業本部長
    平成23年9月
    同社常務取締役
    平成27年6月
    当社社外取締役(現任)
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(注)

  • 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 堀井哲夫氏は、海外事業および特許に関する経験と専門知識を有しており、専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としました。
  • 成川匡文氏は、豊富な経営経験を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としました。
  • 堀井哲夫氏および成川匡文氏は、現在当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって堀井哲夫氏が6年、成川匡文氏が3年となります。
  • 堀井哲夫氏および成川匡文氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったこともありません。
  • 堀井哲夫氏および成川匡文氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けたこともありません。
  • 堀井哲夫氏および成川匡文氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族、その他これに準ずるものではありません。
  • 当社は、定款第28条において、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外取締役候補者である堀井哲夫氏および成川匡文氏については、現在当社との間で責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
     なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
  • 当社は、以下の選任基準に基づき、知識、経験、能力等を勘案し取締役候補者の提案を行っております。
    取締役候補者選任基準
    (1)社内、社外取締役共通
    • ① 経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
    • ② 遵法精神に富んでいること
    (2)社外取締役に特有
    • ① 当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
    • ② 出身分野における豊富な経験および見識を有すること
  • 当社は、社外取締役候補者堀井哲夫氏および成川匡文氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。なお、当社は、独立社外取締役の選任に当たっては、日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めております。その中で特に重要な基準である「SRAグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を、直近事業年度およびその前の3事業年度(つまり直近事業年度を含む過去4事業年度)におけるSRAグループとの取引の支払額または受取額が、連結売上高の2%以上を占めている企業としております。
  • 当社の社外取締役、独立社外取締役の選任基準については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に掲載しております。

第2号議案 
監査役3名選任の件

 監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  • 新延(にいのべ) 正憲(まさのり)

    社外監査役
    候補者

    生年月日 昭和28年2月26日
    所有する当社
    株式の数
    2,800株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    昭和51年4月
    日本国有鉄道(現東日本旅客鉄道株式会社)入社
    平成3年2月
    同社高崎支社総務部長
    平成18年6月
    同社厚生部長
    平成21年6月
    財団法人運輸調査局(現一般財団法人交通経済研究所)理事
    平成22年4月
    独立行政法人国立病院機構理事
    平成24年6月
    当社常勤社外監査役(現任)
    株式会社SRA監査役
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  • 吉田(よしだ) (のぼる)

    社外監査役
    候補者

    生年月日 昭和23年3月18日
    所有する当社
    株式の数
    1,100株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    昭和47年4月
    日本放送協会入局
    昭和50年4月
    郵政省(現総務省)入省
    平成5年7月
    同省通信政策局情報管理課長
    平成6年7月
    同省通信政策局技術開発推進課長
    平成8年7月
    同省放送行政局デジタル放送技術開発課長
    平成11年7月
    同省信越電気通信監理局長
    平成13年7月
    総務省九州総合通信局長
    平成14年8月
    財団法人道路交通情報通信システムセンター(現一般財団法人道路交通情報通信システムセンター)常務理事
    平成21年4月
    財団法人移動無線センター(現一般財団法人移動無線センター)九州センター長
    平成26年1月
    株式会社SRA顧問
    平成26年6月
    当社社外監査役(現任)
    株式会社SRA監査役
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  • 北村(きたむら) 克己(かつみ)

    社外監査役
    候補者

    生年月日 昭和48年2月8日
    所有する当社
    株式の数
    -株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    平成16年10月
    弁護士登録
    山本綜合法律事務所(現山本柴崎法律事務所)入所
    平成20年11月
    白石篤司法律事務所入所(現任)
    平成26年9月
    リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
    平成26年10月
    株式会社SJI(現株式会社カイカ)代表取締役
    平成28年6月
    当社社外監査役(現任)
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(注)

  • 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 新延正憲氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は会社の経営に直接関与した経験はありませんが、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、財務・経理部門を含む管理部門の統括的な役職を通じての豊富な経験と、企業経営の幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。
  • 吉田昇氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は会社の経営に直接関与した経験はありませんが、客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。
  • 北村克己氏を社外監査役候補者とした理由は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、それらを当社の経営の監査に活かしていただくためであります。また同氏が客観的立場から当社の経営を監査するために必要な、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有しているためであります。
  • 新延正憲氏、吉田昇氏および北村克己氏は、現在当社の社外監査役でありますが、それぞれの社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって新延正憲氏が6年、吉田昇氏が4年、北村克己氏が2年となります。
  • 新延正憲氏は、平成24年6月から平成28年6月まで特定関係事業者(子会社)である株式会社SRAの監査役でした。吉田昇氏は平成26年6月から平成28年6月まで株式会社SRAの監査役でした。北村克己氏は当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったこともありません。
  • 新延正憲氏、吉田昇氏および北村克己氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けたこともありません。
  • 新延正憲氏、吉田昇氏および北村克己氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族、その他これに準ずるものではありません。
  • 当社は、定款第38条において、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外監査役候補者である新延正憲氏、吉田昇氏および北村克己氏については、現在当社との間で責任限定契約を締結しており、3氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
     なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
  • 当社は、以下の選任基準に基づき、知識、経験、能力等を勘案し監査役候補者の提案を行っております。
    監査役候補者選任基準
    (1)社内、社外監査役共通
    • ① 経営監督の能力に優れていること
    • ② 遵法精神に富んでいること
    (2)社外監査役に特有
    • ① 当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
    • ② 出身分野における豊富な経験および見識を有すること
  • 当社は、社外監査役候補者新延正憲氏、吉田昇氏および北村克己氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。3氏が再任された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。
     なお、当社は、独立社外監査役の選任に当たっては、日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「SRAグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を、直近事業年度およびその前の3事業年度(つまり直近事業年度を含む過去4事業年度)におけるSRAグループとの取引の支払額または受取額が、連結売上高の2%以上を占めている企業としております。
  • 当社の社外監査役、独立社外監査役の選任基準については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に掲載しております。

第3号議案 
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は次のとおりであります。

  • 吉村(よしむら) (しげる)

    生年月日 昭和29年7月5日
    所有する当社
    株式の数
    500株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    昭和52年4月
    三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社
    平成18年2月
    同社名古屋支店長
    平成19年10月
    株式会社ディーエム情報システム(現日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社)執行役員SS港南事業本部長
    平成20年11月
    当社管理本部財務部長
    株式会社SRAコーポレート本部財務部長
    平成22年4月
    当社監査室長(現任)
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(注)

  • 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 候補者は、監査役就任の際には、事前に当社および株式会社SRAを退職いたします。
  • 吉村茂氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
     なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

第4号議案 
中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

 会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするものであります。
 当社グループは、平成27年6月発表の中期経営計画を延長し、対象年度を第26期(平成28年3月期)から第29期(平成31年3月期)に変更いたしましたが、中期経営計画の達成に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の増大に資することを目的に、当社の取締役(社外取締役を除く。)、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行したいと存じます。この新株予約権は、第29期(平成31年3月期)の連結経常利益目標値50億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益目標値35億円以上を達成することを行使条件といたします。
 なお、本議案承認の決議の効力は、後記の「第5号議案 職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件」が本株主総会で承認された場合に発生します。

1.本総会の委任決議に基づいて取締役会が募集事項を決定できる新株予約権の内容、数の上限、対価および名称

(1)新株予約権の内容

① 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの行使価額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。

③ 新株予約権を行使することができる期間

平成32年7月1日から平成34年6月30日までとする。

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

  • [1]新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  • [2]本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記[1]記載の資本金等増加限度額から上記[1]に従って算出された増加する資本金の額を減じた金額とする。

⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の取得条項

会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社は本新株予約権全部を無償にて消却することができる。

⑦ 組織再編時の新株予約権交付に関する事項

当社が会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者(以下、「存続会社等」という。)の新株予約権を交付するものとする。ただし、合併、吸収分割および株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約および株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。
なお、交付される存続会社等の新株予約権の付与株式数および行使価額は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更できるものとする。

⑧ 新株予約権の権利行使の条件

  • [1]新株予約権は、第29期(平成31年3月期)における確定した連結損益計算書において、経常利益が50億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益が35億円以上(以下、「行使基準目標値」という。)となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができる。
  • [2]新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
  • [3]新株予約権の相続は認めない。
  • [4]取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。

(2)新株予約権の数の上限

新株予約権の数は1,000個を上限とする。
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式200,000株を上限とし、上記(1)により当該新株予約権にかかる株式数が調整された場合は、当該新株予約権にかかる調整後の株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数とする。

(3)新株予約権の対価

金銭の払込みを要しない。

(4)新株予約権の名称

株式会社SRAホールディングス第16回新株予約権

2.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

意欲や士気を高める目的から、新株予約権の対価は無償とする必要があります。

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第5号議案 
職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件

 当社の取締役は、「第1号議案 取締役5名選任の件」を原案どおりご承認いただきますと5名(うち社外取締役2名)となります。取締役(社外取締役を除く。)に対して、職務執行の対価として新株予約権を割り当てる場合の、その内容および算出方法についてご承認をお願いするものであります。
 新株予約権の内容は、前記の「第4号議案 中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件」でご承認いただいたものとし、その算定方法は、平成17年12月27日に企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」、その他新株予約権の評価に関する会計規則等に定められた方法とします。

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