第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

◎株主総会資料の電子提供制度の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第13条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第13条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

◎場所の定めのない株主総会の件

『産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律』が成立し、新たに上場会社で場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められることに伴い、株主総会の開催方式の拡充を目的として、定款第14条を変更するものであります。

 なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件といたします。

2. 変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

トップへ戻る