第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、年額7千万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。

本議案は、当社の事業規模、現在の役員の員数及び今後の事業環境の動向等を総合的に勘案して決定しており、相当であると考えております。

なお、第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は4名となります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。