第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

 機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第32条(剰余金の配当等の決定機関)および第33条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第33条(剰余金の配当の基準日)および第34条(中間配当)を削除します。

 また、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行います。


2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりです。

 なお、本議案に係る定款変更の効力は、本総会終結の時をもって生じるものとします。

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