第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

  • (1) 提案の要領
    Paul J. Broughを監査等委員である取締役として選任する。
  • (2) 提案の理由
    上記共通する提案の理由のとおりです。
    なお、3Dは、取締役会の監督機能を最もよく発揮させる方法は、Paul氏が客観的かつ中立な機関である監査等委員会の委員である取締役として参画することであると考えております。すなわち、サッポロが抱える課題の克服に必要な知識・経験を豊富に有する人材であるPaul氏が、妥当性監査を含む監査権限を有する監査等委員会の委員として、サッポロの取締役会及び監査等委員会に参加して、取締役の職務執行に対する監督を行うことにより、不動産事業の切り離し及びそれにより得られた資本の配分という、サッポロにとって極めて重要な意思決定を適切に行うことが期待できます。
    したがって、Paul氏を監査等委員である取締役として選任することをご提案いたします。
  • (3) 候補者の氏名、略歴等
  • Paul J. Brough(ポール・ブロフ)
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1956年11月13日
    所有する会社の株式の数 0株
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1983年9月
    KPMGHongKong入所
    1991年10月
    同所パートナー
    1995年7月
    同所コンサルティング部門長
    1997年10月
    同所フィナンシャル・アドバイザリー・サービス部門長
    1999年10月
    同所フィナンシャル・アドバイザリー・サービス・アジア太平洋地域部門長及びKPMGグローバル・アドバイザリー・ステアリング・グループメンバー
    2008年9月
    LehmanBrothersの複数の在アジア法人の共同清算人
    2009年4月
    KPMGHongKongリージョナル・シニア・パートナー(2012年3月まで)
    2012年3月
    BlueWillowLimitedチーフ・エグゼクティブ(現在に至る)
    2012年9月
    Sino-ForestInternationalCorporationチーフ・リストラクチャリング・オフィサー(2013年1月まで)
    GLLimited独立非業務執行取締役(2021年4月まで)
    2013年2月
    EmeraldPlantationHoldingsLimitedGroup会長兼CEO(2015年4月まで)
    2013年10月
    GreenheartGroupLimited取締役兼暫定CEO(取締役は2015年5月まで、暫定CEOは2015年4月まで)
    HabibBankZurich(HongKong)Limited独立非業務執行取締役(2023年2月まで)
    2015年5月
    NobleGroupLimited独立非業務執行取締役(2017年5月まで)
    2016年1月
    ChinaFisheryGroup業務執行取締役兼チーフ・リストラクチャリング・オフィサー(2016年6月まで)
    2016年9月
    VitasoyInternationalHoldingsLimited独立非業務執行取締役(現在に至る)
    2017年5月
    NobleGroupLimitedエグゼクティブ・チェアマン(2018年12月まで)
    TheExecutiveCentreLimited独立非業務執行取締役(現在に至る)
    2018年12月
    NobleGroupHoldingsLimitedエグゼクティブ・チェアマン(2019年10月まで)
    2019年6月
    株式会社東芝社外取締役(2023年12月まで)
    2021年11月
    GuocoGroupLimited独立非業務執行取締役(現在に至る)
    2022年6月
    EagleInvestmentsHoldCo非業務執行取締役(現在に至る)
    2023年5月
    TheHongkong&ShanghaiBankingCorporationLimited独立非業務執行取締役(現在に至る)
    重要な兼職 The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited 独立非業務執行取締役 Vitasoy International Holdings Limited 独立非業務執行取締役
    Guoco Group Limited 独立非業務執行取締役

(注)

  • (1)候補者とサッポロとの間には特別の利害関係はありません。
  • (2)候補者が社外取締役に就任した場合、サッポロは候補者との間で会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結する予定であります。
  • (3)候補者が社外取締役に就任した場合、サッポロは候補者との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結する予定であります。
  • (4)候補者が社外取締役に就任した場合、サッポロは候補者を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結する予定であります。