第3号議案 監査役1名選任の件

監査役滝順子氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者吉田隆司氏は、監査役滝順子氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 吉田(よしだ)隆司(たかし)

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1961年11月25日生
    所有する当社株式の数 -株
    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)
    1985年4月
    (株)ダスキン入社
    2006年4月
    同社法務・コンプライアンス部法務室長
    2008年6月
    同社法務・コンプライアンス部長
    2016年6月
    同社常勤監査役(2024年6月退任予定)
    社外監査役候補者とした理由 吉田隆司氏は、法務業務に長年従事しており、法務・コンプライアンスに関する豊富な知見を有しており、また監査役の経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査役の候補といたしました。
    略歴を開く閉じる

(注)

1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 吉田隆司氏は、社外監査役候補者であります。

3. 当社は、社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第41条において社外監査役との間で、責任限定契約を締結できる旨を定めております。吉田隆司氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。

4当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。候補者が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5. 吉田隆司氏及び同氏が常勤監査役を務める(株)ダスキンと当社との間に取引関係はなく、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」を満たしておりますので、当社は本議案のご承認を前提として、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社の「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」は16頁に記載のとおりであります。

【ご参考】

スキル・マトリックス

スキル・マトリックスは、当社の持続的な企業価値向上を果たすために、役員に必要とされる経験及び専門性をまとめたものです。

各スキル項目については、外部環境や当社の置かれた状況を踏まえ、適宜見直しを図ってまいります。

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決され、その後開催予定の取締役会・監査役会が終了した時点における取締役及び監査役のスキル・マトリックスは次のとおりです。

<スキル項目の説明>

1.企業経営

上場企業の執行責任者としての知識・経験(全体最適、中長期視点での意思決定、リーダーシップ)

2.財務・会計

経営管理・監督に必要な知識・経験

3.グローバル

海外比率の更なる増加を図る当社にとって必要な知識・経験(現地とのコミュニケーション、リーダーシップ)

4.技術・生産

製造業の根幹業務として必要な知識・経験(技術知見、生産プロジェクト遂行、最適生産の立案・実行)

5.研究開発

当社成長力の源泉として必要な知識・経験(新技術知見・探索、新製品開発、事業化)

6.営業・マーケティング

全社牽引のために必要な知識・経験(市場・顧客動向を見通した販売・マーケティング戦略の立案・実行)

【ご参考】

社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準


当社における社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立していることとしております。


1. 当社及び当社の関係会社(以下、当社グループという。)の業務執行者

2. 当社グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取引先若しくはその業務執行者

3. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。)

4. 過去3年間において1から3に該当していた者

5. 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者

(1)1から4までに掲げる者

(2)当社グループの重要な業務執行者

(3)過去3年間において、(2)に該当していた者

※業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。

※主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が当社又は取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。

※多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前3事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方の額を超えているものをいう。

※近親者とは2親等以内の親族をいう。

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