第1号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由
⑴ 2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)により、新たに「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、当社定款「第3章 機関」「第1節 株主総会」に変更案第11条の規定を新設し、同条第1項において招集に関する取り扱いを明確化するとともに、第2項に「場所の定めのない株主総会」を開催可能とする旨を追加するものです。
なお、変更案第11条第2項の効力は、本定時株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。
条文の新設に伴い、現行定款第11条以下を1条ずつ繰り下げるものです。
⑵ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものです。
(a) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものです。
(b) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものです。
(c) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものです。
(d) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものです。なお、本附則は本附則第1条第3項に定める期日経過後に削除するものとします。
⑶ 取締役会の運営の要となる招集権者及び議長については、取締役会で選定することを明確にするために、現行定款第19条を変更するものです。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。