第2号議案 監査役1名選任の件

本株主総会終結の時をもって監査役井上寅喜氏が任期満了となりますので、このたび、監査役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者

  • 井上(いのうえ)寅喜(とらき)

    再任

    社外

    独立役員

    生年月日 67歳(1956年9月6日生)
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1985年12月
    公認会計士登録
    1987年6月
    アーサーアンダーセン・ニューヨーク事務所駐在
    1995年10月
    アンダーセン ナショナル・パートナー
    1997年10月
    同ワールドワイド・パートナー
    1999年7月
    朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
    2008年7月
    井上寅喜公認会計士事務所所長(現職)
    2010年6月
    株式会社アカウンティングアドバイザリー代表取締役社長(現職)
    2011年6月
    パイオニア株式会社社外監査役
    2011年9月
    GLP投資法人監督役員(現職)
    2012年4月
    中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
    2013年4月
    明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科兼任講師
    2016年3月
    花王株式会社社外監査役
    2016年6月
    当行社外監査役(現職)
    2017年4月
    中央大学専門職大学院国際会計研究科兼任講師
    2018年10月
    株式会社Kyulux常任監査役(現職)
    2020年11月
    株式会社エトヴォス社外監査役(現職)
    2024年6月
    北越コーポレーション株式会社社外監査役(予定)(※)
    (※)2024年6月27日開催予定の北越コーポレーション株式会社の定時株主総会にて同社
    社外監査役に選任予定
    株主の皆さまへ 2023年度の決算においてバランスシート上の課題を先送りせず適切なタイミングで決算処理が実施されました。
    私は、会社から独立した立場で、公正かつ客観的な視点から、これら一連の処理にあたり取締役会及び取締役会懇談会等での執行取締役と社外取締役の議論や意思決定の過程についてモニタリングを行い、適切な対応であることを確認いたしました。また、これらの会計処理に関しては、複数回にわたり会計監査人から監査の方法及び監査結果の聴取を行うとともに意見交換を実施することで会計処理の適切性を確認いたしました。
    社外監査役の役割としては、取締役会等への出席、執行部門からの業務運営に関する報告の徴求などを通じて、今後の事業提携を含む事業戦略及び業務運営が適切に実践されていることをモニタリングし、必要に応じて積極的に意見をすることが大事であると考えています。私の会計・財務・企業経営における経験に基づきモニタリングを継続することにより、当行の発展に貢献できるように全力を尽くすつもりです。
    監査役在任年数 8年(本定時株主総会終結時)
    監査役会等への出席状況(2023年度) 当該事業年度に開催された監査役会
    14回全てに出席
    当該事業年度に開催された取締役会
    13回全てに出席
    候補者の所有する当行の株式の数 273株
    上記株式の数には候補者が直接保有する株式と役員持株会における持分を合算して記載しております。
    (1株未満を切り捨てて記載しております。)
    監査役候補者とした理由 公認会計士であり、会計の専門家としての豊富な経験・実績、見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外監査役として当行経営に資するところが大きいと判断し、候補者としております。
    特別の利害関係および独立性に関する考え方 井上寅喜氏と当行との間には、特別の利害関係はありません。
    同氏は、社外監査役候補者であり、また株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
    責任限定契約・役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当行は、井上寅喜氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に規定する金額を限度額とする旨の契約を締結しております。本議案が承認可決され、同氏が社外監査役に就任した場合、当該契約は引き続き効力を有するものとしております。
    同氏は、現在、当行の社外監査役であり、当行は、同氏が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当行が全額負担しておりますが、本議案が承認可決され、同氏が社外監査役に就任した場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当行は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
    略歴を開く閉じる

トップへ戻る