<株主(58名)からのご提案>

第10号議案 定款一部変更の件(4)

◆提案の内容

以下の章を新設する。

第○章
原子力規制機関への出向等の禁止
第○条
本会社及びグループ会社の従業員の原子力規制機関への出向は禁じる。また,本会社及びグループ会社の退職者が原子力規制機関に就職した場合,その者を本会社及びグループ会社が再雇用することは禁じる。

◆提案の理由

東電福島第一原発事故の教訓を踏まえ,原子力政策においてはその規制と推進を厳格に分離した。
同事故前に規制を担っていた原子力安全・保安院は原子力を推進する経済産業省に置かれていたが,同事故後に発足した原子力規制委員会は環境省の外局に置かれ,独立性の高い三条委員会として設置された。同委員会の事務を処理するために置かれたのが原子力規制庁である。
同庁職員については,同委員会設置法附則より,「原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めない」「その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑又は不信を招くような再就職を規制する」とされている。
ところが,現在,同庁には,規制される側である電力事業者や原子力メーカー等から多くの出向者が所属しており,規制と推進の分離が形骸化している。浜岡原子力規制事務所には本会社100%子会社であるテクノ中部から出向している。出向等は立法趣旨に反するため禁止する。

○取締役会の意見

当社および当社グループ会社においては,原子力規制庁に対して従業員を出向させた実績はなく,また,同庁の職員であった方を採用した実績もありません。
今後も,原子力規制委員会設置法の趣旨も踏まえ,適切に人財の採用や異動・配置を行ってまいります。
このため,本提案のような規定を,あらためて定款に定める必要はないと考えます。
したがいまして,取締役会は本議案に反対いたします。