<株主(71名)からのご提案>

第11号議案 定款一部変更の件(2)

◆提案の内容

以下の章を新設する。

第○章
監査等委員会
第○条
監査等委員にはすべて社外取締役をあてる。
第○条
監査等委員会の株主への監査報告では,監査の案件ごとに監査等委員の意見,その結果を,個別に,具体的に明らかにする。

◆提案の理由

昨年,当社監査役らは,関西電力とのカルテルで公正取引委員会から課徴金納付命令を受けたことについて,株主から取締役らの責任を追及する訴訟を求められたにも関わらず,それを行わなかった。そのため株主代表訴訟を起こされることとなった。
また,東邦ガスとのカルテルについても公正取引委員会から認定され処分が確定した。
子会社シーテックの風力発電計画をめぐる住民への人権侵害行為については,住民が裁判の中でも明らかにしているが,反省が見られない。
更に子会社の中電ミライズの出向社員が社長を務めるCDエナジーダイレクトでは,違法な販売活動により消費者庁から行政処分を受けるに至った。
こうした事案を見ると,当社の業務監査体制が十分機能しているのか疑問である。
当社は,今期株主総会を経て,監査等委員会設置会社になり,監査体制を強化するとのことであるので,監査等委員にはよりいっそう緊張感をもって業務に当たれるよう提案する。

○取締役会の意見

当社では,各監査役が公正・客観的な視点で,リスクの把握・適切な評価をしたうえで,取締役の職務の執行を監査しており,監査役会による監査報告も,法令にもとづき適正に作成されております。また,各監査役が,内部監査部門,内部統制部門および会計監査人と緊密に連携するとともに,社外取締役とも意見交換を適宜行うなどしており,これらを通じて,監査の実効性も確保されております。
監査等委員会設置会社に移行した後も,社内の業務に精通した常勤の監査等委員が,過半数を占める社外の監査等委員と適宜連携することで,監査等委員会による監査の質の向上が図られるものと考えております。
したがいまして,取締役会は本議案に反対いたします。