ご参考 社外役員の独立性判断基準
<社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性判断基準>
当社は,社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性判断基準として,株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ,本人の現在および過去3事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認のうえ,独立性を判断します。
- 1
- 当社の主要な取引先(※1)またはその業務執行者(※2)でないこと
- 2
- 当社の主要な借入先(※3)またはその業務執行者でないこと
- 3
- 当社より,役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家または法律専門家でないこと(ただし,当該財産を得ている者が法人,組合などの団体である場合は,当該団体に所属する者をいう)
- 4
- 当社の大株主(※5)またはその業務執行者でないこと
- 5
- 当社より,多額(※4)の寄付を受けていないこと(ただし,当該寄付を受けた者が法人,組合などの団体である場合は,当該団体に所属する者をいう)
- 6
-
本人の配偶者,二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記1~5に掲げる者
②当社または当社子会社の業務執行者,業務執行者でない取締役,監査役
③当社の会計監査人の代表社員または社員
- ※1
- 「主要な取引先」とは,年間取引額が,当社から支払いを受ける場合は,その者の直近事業年度における連結売上高の2%を,当社に支払いを行う場合は,当社の直近事業年度における連結売上高の2%をそれぞれ超える取引先をいう。
- ※2
- 「業務執行者」とは,会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
- ※3
- 「主要な借入先」とは,借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。
- ※4
- 「多額」とは,個人である場合は年間1,000万円を超える額,法人,組合などの団体に所属する者である場合は,当該団体の直近事業年度における年間総収入の2%を超える額をいう。
- ※5
- 「大株主」とは,直接・間接に10%以上の議決権を保有する者をいう。