第11号議案 定款一部変更の件執行役の報酬個別開示と業務報告
▼提案の内容
当社の定款に以下の条文を追加する。
第6章 執行役
(執行役の報酬個別開示)
第36条の2 執行役の報酬を個別開示する。
第36条の3 株主総会において各執行役は業務報告をする。
▼提案の理由
昨年の総会で開示された取締役5名、社外取締役10名、執行役17名の報酬合計は9億7500万円だった。以前から提案してきた取締役数の削減と報酬個別開示はされたが、指名委員会等設置会社に移行して置かれた執行役の報酬は個別開示されていない。
当社は15年前の過酷な福島原発事故の被害を精査することなく、原発へ回帰している。新規原発の建設コストは3兆円と報道され、一企業が手掛けられるプラントではない。原発稼働もしかりで、国の援助、補助金など総動員しなければ成り立たない。挙句に裏工作、賄賂、カルテルといったことを引き起こしてしまう要素が潜んでいる。当社は環境に負荷のない再生可能エネルギーにもっと力を入れるべきだ。執行役は業務執行機能のトップだが、当社が原発に重きを置き担当執行役を優遇しすぎていないか、再生可能エネルギーを進める執行役が不利な状況になっていないか、株主に開示して明らかにすべきだ。
○取締役会の意見:本議案に反対いたします。
当社は、法令に従い、執行役の基本報酬・業績連動報酬・株式報酬の区分ごとの総額および対象となる執行役の員数、ならびに報酬委員会が定める報酬等の決定に関する方針を開示しております。これにより報酬等の決定についての客観性・透明性は確保されております。執行役は、忠実にその業務を執行しており、取締役会は、その状況について随時報告を受け、適切に監督を行っております。
したがいまして、ご提案の内容を定款に定めることは適当ではないと考えます。