第12号議案 定款一部変更の件原子力防災担当特任執行役の新設

▼提案の内容

「第6章 執行役」第33条を以下のとおり変更する。
(執行役の選任)
第33条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。但し、うち一人は原子力防災担当特任執行役とする。

▼提案の理由

東日本大震災、昨年の能登地震は現行の原発避難計画が無力であることを証明した。しかし原発稼働に慎重になるどころか、国は原発延命路線をひた走っている。2つの経験から何を得たのか。詳細に検証したのか。自治体と当社の間で何が共有できたのか疑問だ。かつての安全神話の時代に戻ってはいないか。
東電株主代表訴訟の「役員に13兆円の損害賠償請求」の判決を他人事のように考えていないか。原発を経営の柱にすることに責任と恐怖を感じないか。
原発運営担当の執行役はいるのに原発防災担当はいない。アクセルばかりでブレーキのない組織は危険だ。権限を持って最新の知見を収集し、関係諸団体と密接に連絡を取り、時には当社の事故対応にも厳しい目を向け、避難計画の改善に全責任を負う、そのような役員が必要だ。今後使用済燃料(とりわけMOX)の処分など未経験の工程もある。社内での議論を活性化し、最良の結論を出すための役割を担うべきだ。

○取締役会の意見:本議案に反対いたします。

当社は、法令および定款に従い、取締役会の決議によって執行役を選任しております。原子力防災については、原子力事業の運営全般を統括する執行役と、当社全体の防災を統括する執行役が連携して対応しております。
事故時には、社長をトップとした全社を挙げての事故制圧体制を整えており、毎年の原子力防災訓練においては、円滑な事故対応や、発電所に対する外部からの支援ができることを検証するとともに、訓練結果を踏まえた課題に取り組むことで、継続的に事故対応能力の向上に努めております。
また、自治体が策定する避難計画に基づき実施される住民避難訓練にも参加し、要員の派遣や資機材の貸与など協力を行っております。
したがいまして、ご提案の内容を定款に定めることは適当ではないと考えます。