第12号議案 定款一部変更の件原発事故避難の権利委員会の設置

▼提案の内容

当社の定款に以下の章を新設する。
第9章 原発事故避難の権利委員会
(原発事故避難の権利委員会の設置)
第45条 原発事故による避難者の「避難の権利」を守ることを目的とする。
第46条 委員会は原子力事業と利害関係のない有識者5名で構成され、うち原発事故避難者を最低1名含めるものとする。
第47条 原発事故避難者の避難の権利を守るための基金を設立し、賠償や避難住宅の確保などの運用を委員会で決定する。
第48条 当社の原発事故による避難者はもちろん、他社の原発事故による避難者に対しても、避難の権利を守るための賠償や住宅確保をするものとする。

▼提案の理由

福島原発事故後14年と8ヶ月経っても、事故避難者は昨年11月福島県発表の数字で2万3700人。現実にはもっと多くの避難者が存在するだろう。一般人の被曝限度は年に1mSvだが、福島原発事故の避難解除の被曝基準は年20mSv。一般人の20倍の被曝を強いられている。
また原発事故の避難計画では、原発から5kmから30km圏内の住民は、屋内退避を強いられる。その被曝基準は週に100mSv。これは被曝を強要する「避難させない避難計画」だ。
自分では何も悪いことをしてない人たちが、原発事故で突然当たり前の暮らしを奪われ、一般人の5200倍以上の被曝を強いられることになる避難計画は明らかな人権侵害である。
当社は避難するかしないかを自分で選ぶ「避難の権利」を保証し、避難者に賠償、住宅提供するための基金を作ることを提案する。当社所有の原発の事故はもちろん、他社の原発事故の避難者に対しても、同様の補償をする。

○取締役会の意見:本議案に反対いたします。

原子力災害時の住民防護については、国の原子力災害対策指針等において、屋内退避・避難・一時移転等の防護措置を適切に組み合わせ、被ばく線量の低減と避難行動に伴う健康等への影響を抑えることの双方を目指すこととされております。また、原子力災害時の避難については、関係自治体において地域防災計画・避難計画が整備され、当該計画に基づく住民避難訓練等が実施されております。
当社は、避難時における移動手段・放射線防護資機材の支援や要員の派遣等、国および自治体に対し必要な協力を行い、災害時の対応能力のさらなる向上に取り組んでおります。また、原子力事故に伴う賠償については、法令等に基づく制度のもとで適切に対応いたします。
したがいまして、ご提案の内容を定款に定めることは適当ではないと考えます。