第13号議案 定款一部変更の件執行役の報酬個別開示と業績報告の義務
▼提案の内容
当社の定款に以下の条文を追加する。
第6章 執行役
(執行役の報酬開示)
第36条の2 執行役の報酬および業績を個別に開示する。
▼提案の理由
昨年12月、第7次エネルギー基本計画が発表された。福島原発事故以来、原発を「可能な限り低減する」としてきた基本計画が、原発復活に立ち戻った。反対する意見が多く寄せられたにもかかわらず、今年2月に閣議決定された。このような国の方針転換に、当社は翻弄されてきた。再生可能エネルギーにシフトせず原発を推進していくことは、老朽原発の安全対策費、使用済核燃料の中間貯蔵費用、その仮置き場の費用、高レベル廃棄物処分と予測のつかない膨大な費用を抱えることを意味する。当社は4兆円の有利子負債があり、原発はお荷物になってくるだろう。これは健全な会社だろうか。
執行役は会社を健全に事業運営する責任がある。社会的な企業、法令遵守、リスク管理など全てに執行役は責任がある。再生可能エネルギーの担当やコンプライアンス担当、経営企画担当など各執行役は業績報告を行い、報酬を個別開示することを求める。
○取締役会の意見:本議案に反対いたします。
当社は、法令に従い、執行役の基本報酬・業績連動報酬・株式報酬の区分ごとの総額および対象となる執行役の員数、ならびに報酬委員会が定める報酬等の決定に関する方針を開示しております。これにより報酬等の決定についての客観性・透明性は確保されております。執行役は、忠実にその業務を執行しており、取締役会は、その状況について随時報告を受け、適切に監督を行っております。
したがいまして、ご提案の内容を定款に定めることは適当ではないと考えます。