第13号議案 定款一部変更の件社外取締役、執行役の報酬個別開示

▼提案の内容

当社の定款に以下の章を新設する。
第9章 社外取締役、執行役の報酬個別開示等
第45条 社外取締役、執行役の報酬を個別開示する。
第46条 執行役の業績を個別に開示する。

▼提案の理由

不正続きの当社は2020年、ガバナンス体制の構築に向け指名委員会等設置会社に移行した。社外取締役が経営を監督することで、コンプライアンスの強化を図ったはずだが、顧客情報不正閲覧、資格の不正取得、独禁法違反の調査は続いた。
当社は経産省から業務改善命令を3回受け、5月に不正閲覧に対し、8月にカルテルに対し業務改善計画を提出した。計画の内容は、どちらも「二度とこのような事態を起こさないよう」「コンプライアンス意識の定着」「社員との対話」「内部通報の強化」が挙げられている。これらの文言は2004年の美浜3号機の二次系細管破断事故から繰り返し使われてきた。未だに達成されていない証拠である。他電力からは「また関電さん」の声も聞こえた。
カルテルを取締役会に諮らず執行側だけで決めたことを見ても体質は変わっていないのが明らかだ。責任を持って役職を果たすよう、社外取締役と執行役の報酬個別開示を求める。

○取締役会の意見:本議案に反対いたします。

当社は、法令に従い、取締役および執行役の基本報酬・業績連動報酬・株式報酬の区分ごとの総額および報酬委員会が定める報酬等の決定に関する方針を開示しております。加えて、透明性を高める観点から、社内取締役については、個別の報酬額を自主的に開示することとしております。なお、社外取締役および執行役については、忠実にその職務を遂行しております。
したがいまして、ご提案の内容を定款に定めることは適当ではないと考えます。