第13号議案 定款一部変更の件むつ市への使用済核燃料の搬入禁止
▼提案の内容
当社の定款に以下の章を新設する。
第10章 使用済核燃料
(むつ市への使用済核燃料の搬入禁止)
第49条 使用済核燃料を青森県むつ市の中間貯蔵施設には搬入しない。
▼提案の理由
「原発はトイレ無きマンション」と言われて久しいが、当社はいよいよ切羽詰まってきた。原発サイトでの満杯が近づき、これまでの場当たり的な対策があだとなり、中間貯蔵施設も過去の約束通りには実現せず、敷地内での乾式貯蔵施設設置で凌ごうとしている。が、それは県外搬出の約束を何度も反故にしてきた不誠実の積み増しでしかない。
電事連の名目でフランスへ搬出するのも、焼け石に水でしかない。山口県上関で中国電力との共同開発の中間貯蔵施設計画を打ち上げたものの、規模や工期は不明で、当社の熱意が感じられない。現地の反対も根強く、実現したとしても10数年後のことだ。六ヶ所再処理工場も未だ竣工が見通せない。
今すぐに対応可能な場所はむつ中間貯蔵施設しかない。東電と日本原電のみの受け入れで計画されたが、量的余裕が生じ、減収が見込まれているところにつけいり、場当たり的に(電事連の名目でも)滑り込もうとするのは間違いだ。
○取締役会の意見:本議案に反対いたします。
当社は、使用済燃料対策を重要な経営課題と捉えており、「使用済燃料対策ロードマップ」に従い、六ヶ所再処理工場および使用済MOX燃料の仏国への搬出ならびに中間貯蔵施設の操業開始に向けた取組みを確実に実施してまいります。
したがいまして、ご提案の内容を定款に定めることは適当ではないと考えます。