第15号議案 定款一部変更の件原子力規制委員会の審査において不許可となった原発の契約の破棄

▼提案の内容

当社の定款に以下の章を新設する。
第10章 他社原子力発電購入契約
(原子力規制委員会の審査において不許可となった原発の契約の破棄)
第46条 当社は原子力規制委員会の審査において不許可となった原子力発電所に関する契約を破棄し、資金面においても技術面においても支援は行わない。
第47条 当社は他社原子力発電所に対して、購入した電力量に応じて料金を支払う。

▼提案の理由

11月13日、原子力規制委員会は日本原電敦賀発電所2号機(敦賀2号)の申請に不許可の決定を出した。
当社は2011年から長期停止中の敦賀2号に料金を払い続けている。今回、不許可の決定が出た後も、日本原電は再度申請を出すとしていて、当社も「引き続き必要な支援を行う」姿勢を変えない。審査が不許可となった理由は、敦賀2号の下に活動性の否定できない断層があるからだ。福島原発事故や昨年正月の能登地震の被害をみても、直下に活断層のある原発はただちに廃炉にすべきだ。
当社は、過去の電気料金値上げ申請時、長期停止中の敦賀2号に料金を支払い続ける理由を「自社電源同様」と説明した。自社電源同様であるなら、すみやかに廃炉を決定するべきだ。再申請のための調査を続ける日本原電に対し、料金や債務保証などで支援を続けることを、株主として認めることはできない。敦賀2号に関する日本原電との契約の破棄を求める。

○取締役会の意見:本議案に反対いたします。

当社は、資源に乏しい我が国において、S+3E、すなわち、安全確保を大前提として、エネルギーの安定供給、経済性および環境性の同時達成の観点で優れている原子力発電の果たす役割は大変大きいと考えており、日本原電敦賀2号機は貴重な既設原子力発電所であると認識しております。日本原電が設置変更許可の再申請、稼動に向けて取り組んでいること、原子力規制委員会からも再申請は可能であるとの見解が示されていることから、引き続き必要な支援を行ってまいります。
また、敦賀2号機が不稼動の間に生じる、発電所を安全に維持管理するための必要不可欠な費用等については、受電会社として応分の負担をすることとしております。
したがいまして、ご提案の内容を定款に定めることは適当ではないと考えます。