第3号議案 公益財団法人北野美術館への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件
当社は地域密着型経営を経営方針の一つとして掲げ、地域社会への貢献を念頭に様々な社会貢献活動を行っております。
公益財団法人北野美術館(以下、「本財団」)は、収蔵する日本画、洋画、彫刻、書跡、工芸品などの美術品を広く公開することにより、地域文化の向上に寄与する目的で、昭和43年3月に長野県下初の私立美術館として開館しました。平成23年4月1日より長野県知事から公益認定を受け「公益財団法人北野美術館」に移行し社会貢献への取り組みをさらに強化しております。
本財団の継続的な地域貢献活動を支援することは、中長期的な観点から、地域密着型経営を標榜する当社の理念に合致するものであり、当社の企業価値向上に貢献すると考えております。
そこで、本財団の地域貢献活動を継続的に実施するための活動原資を当社株式の配当等により安定的に拠出することを可能とするために、当社は、本財団に対して第三者割当の方法により特に有利な払込金額で自己株式を処分いたしたく存じます。
上記の趣旨、目的のために、1株につき1円という払込金額は合理的であると考えており、会社法第199条(募集事項の決定)及び同法第200条(募集事項の決定の委任)の各規定に基づき、第三者割当による自己株式の処分に関し、募集事項の決定を当社取締役会に委任することのご承認をお願いするものであります。
なお、令和6年5月14日開催の当社取締役会において、本議案が承認されることを条件として、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、30万株または12億円を上限とする自己株式の取得を行うこと、ならびに会社法第178条の規定に基づき、50万株の自己株式の消却を行うことを決議しております。
処分する自己株式の内容
財団の概要