第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1) 公告閲覧の利便性および公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるため、現行定款第5条(公告方法)の内容を変更するものであります。


(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

① 変更案第14条(電子提供措置等)は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。また、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設するものであります。

② 株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

③ 上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2.変更の内容

 変更の内容は次のとおりであります。

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