第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 場所の定めのない株主総会の導入

 2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。バーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、第12条第2項を追加するものであります。

 バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大防止にも資すると考えております。

 なお、定款第12条第2項の効力発生は、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件といたします。

(2) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入

 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更するものであります。

① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供制度の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(3) 役付取締役の整理

 選定できる役付取締役を整理し、第22条第2項を変更するものであります。

2. 変更の内容

 変更の内容は以下のとおりであります。

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