第2号議案 定款一部変更の件
現行の定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。
1.提案の理由
①「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第24条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第24条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第24条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
②取締役全体の員数を現状に見合った適正規模に保つため、現行定款第26条(員数)につき、取締役の員数を35名以内から20名以内に減員するものであります。
③経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、取締役の経営責任の明確化及び株主の皆様の信任を毎年得ることによるコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、定款第28条(任期)につき、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。