第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

 当社は、2008年6月27日開催の第60期定時株主総会においてご承認いただいた「年額5億円以内」の範囲内で、社外取締役を除く取締役に対し株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与しております。

 本議案は、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」により、取締役に対する報酬としての新株予約権の付与については、その具体的な内容につき株主総会の承認を得ることが求められたことから、現行の株式報酬型ストック・オプションの制度を継続すべく、以下の新株予約権の内容につき、改めてご承認をお願いするものであります。

 本議案は、第60期定時株主総会においてご承認いただいた「年額5億円以内」という報酬枠を増額するものではなく、これまでと同様に、取締役に対する報酬制度に関し、当社業績及び株主価値との連動性をより強固なものとし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクについても株主の皆様と共有する報酬制度を継続するためのご提案です。また、本議案に基づく新株予約権の付与は、当社の定める取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(同方針の内容の概要については本定時株主総会招集ご通知56頁ご参照)にも沿うものであることから、その内容は相当なものであると考えております。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

 ストック・オプションとしての新株予約権につきましては、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し、払込金額と同額の報酬債権を付与し、当該報酬債権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより新株予約権を取得させるものであります。新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された公正価額を基準として取締役会において定める額とします。

 なお、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、本件制度の対象となる取締役は3名となります。

新株予約権の内容は、次のとおりであります。

(1)新株予約権割当ての対象者

当社取締役(社外取締役を除く。)

(2)新株予約権の総数及び新株予約権の目的となる株式の数

①新株予約権の目的である株式の種類

当社普通株式とする。 

②新株予約権の目的である株式の数
新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
なお、当社が株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式の併合を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
③新株予約権の個数
当社定時株主総会の日から1年間に発行する新株予約権の個数は、786個を限度とし、かつ、1年間に発行する新株予約権の個数に新株予約権1個当たりの払込金額を乗じた総額は、5億円を超えないものとする。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その1株当たりの価額は1円として、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割当てる日の翌日から40年を経過する日までとする。
(5)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者は、当社の書面による事前の承諾を得ずに、当社の役職員である間又は上記①所定の地位喪失日から1年以内に競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職を予定している場合は行使できないものとする。
③新株予約権の一部行使はできないものとする。
④その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(7)その他の新株予約権の内容

新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

トップへ戻る