第3号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 亀井温裕氏は辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

  • 西川(にしかわ)(きょう)

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1959年6月1日生(満65歳)
    所有する当社の株式の数 0株
    略歴及び当社における地位
    1982年4月
    株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
    2004年4月
    株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)日本橋営業部副部長
    2006年4月
    同行 浜松営業部長
    2008年4月
    同行 香港支店長
    2010年4月
    同行 執行役員本店審議役(2010年退任)
    2010年6月
    テルモ株式会社入社 執行役員国際統轄部統轄
    2012年3月
    同社 執行役員テルモヨーロッパ社社長
    2018年4月
    同社 上席執行役員(CHRO)
    2019年6月
    同社 取締役上席執行役員(CHRO)
    2021年4月
    同社 取締役常務執行役員(CHRO)
    2023年4月
    同社 取締役顧問
    2023年4月
    ISO/TC260(ヒューマンリソースマネジメント)国内審議委員会委員(現任)
    2023年6月
    テルモ株式会社 アドバイザー(現任)(2024年6月退任予定)
    重要な兼職の状況 テルモ株式会社アドバイザー(2024年6月退任予定)
    社外監査役候補者とした理由 西川恭氏は、金融業界で20年以上の経験を有しております。また、テルモ㈱のCHRO(最高人事責任者)及び管掌役員として、グローバルなガバナンス強化と人事改革を行い、事業成長を推進しました。これらの財務及び会計に関する相当程度の知見と構造改革に対する豊富な経験を当社グループの監査に反映することを期待し、社外監査役候補者としました。また、当社グループは、同氏がアドバイザーを務めるテルモ㈱との特段の取引関係はなく、他方で同氏の出身である㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)及び㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定する予定です。
    社外監査役候補者と当社との特別の利害関係等 特別の利害関係はありません。
    略歴を開く閉じる

(注)

1.当社は、西川恭氏が社外監査役に選任された場合、2024年6月26日付にて、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、その内容は「3.社外役員との責任限定契約の内容の概要(2)」に記載のとおりであります。

2.当社は役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、役員全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案のとおり承認され、監査役に就任した場合には、当該候補者は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2024年8月に更新する予定であります。

3.当社は、西川恭氏が監査役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

4.西川恭氏の年齢は、本定時株主総会時のものであります。

5.西川恭氏は、社外監査役候補者であります。

6.西川恭氏は、新任の監査役候補者であります。

(ご参考)監査役候補者の選任方針

監査役会の構成・監査役候補者の選任基準

監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程等に基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施します。

監査役は総数を4名以内とし、その過半数を社外監査役とします。

監査役候補者(社内)の選任基準は、当社グループにおける豊富な業務経験に基づく視点から、監査を行え、経営の健全性を確保できる者としております。

社外監査役候補者の選任基準は、会社法上の基準を満たすとともに、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する者としております。

なお、その手続きにつきましては、経営諮問委員会において、その妥当性を審議・検証し、監査役会の同意を得た後、取締役会にて決定しております。


独立社外監査役の社外性・独立性の判断基準
会社法に定める社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外監査役を選任しております。

(ご参考)スキルマトリクス

(第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合)

トップへ戻る