第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額80百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。
第2号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。