第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2014年6月20日開催の臨時株主総会において、年額12億円以内と決議しております。

今般、当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、本株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行することから、現在の取締役の報酬枠を廃止した上で、当社を取り巻く経営環境等の諸般の事情を考慮し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、社外取締役分も含め、年額6億円以内とすることにつきご承認をお願いするものであります。当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

なお、本議案は、監査等委員会設置会社への移行後、会社法第361条第7項の定めに従い、取締役会の決議により決定することを予定しております取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針にも合致するものであり、その内容は相当であると判断しております。

現在の取締役は6名(うち社外取締役は3名)でありますが、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役は3名)となります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。