第1号議案 取締役5名選任の件
取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名(うち社外取締役2名)の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
片山圭一朗
生年月日 昭和37年3月10日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 昭和60年4月
- ㈱イーゼル入社
- 昭和63年4月
- ㈱フライト(現当社)設立
同社代表取締役社長 - 平成14年10月
- 当社代表取締役社長(現任)
- (重要な兼職の状況)
- ㈱フライトシステムコンサルティング 代表取締役社長
- FLIGHT SYSTEM USA Inc. CEO
- 台湾飛躍系統股份有限公司 董事長
所有する当社の株式数 147,800株 略歴を開く閉じる
-
2
松本隆男
生年月日 昭和31年9月4日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 昭和54年4月
- コンピューターサービス㈱入社(現・SCSK㈱)
- 平成元年7月
- CSK東北システム㈱設立
同社代表取締役専務 - 平成14年10月
- 当社取締役副社長
- 平成17年3月
- 当社取締役管理部担当
- 平成23年6月
- 当社代表取締役副社長(現任)
- (重要な兼職の状況)
- ㈱フライトシステムコンサルティング 取締役
所有する当社の株式数 147,000株 略歴を開く閉じる
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3
和田克明
生年月日 昭和40年7月6日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 昭和62年4月
- ㈱コナム入社
- 平成2年8月
- CSK東北システム㈱入社
- 平成19年4月
- 当社SI事業部事業部長
- 平成20年5月
- 当社執行役員SI事業部事業部長
- 平成23年6月
- 当社取締役(現任)
- (重要な兼職の状況)
- ㈱フライトシステムコンサルティング 取締役
- ㈱イーシー・ライダー 取締役
所有する当社の株式数 2,700株 略歴を開く閉じる
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4
宇田好文
生年月日 昭和16年8月17日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 昭和41年4月
- 日本電信電話公社(現・日本電信電話㈱(NTT))入社
- 平成8年6月
- 日本電信電話㈱(NTT) 取締役東京支社長
- 平成11年6月
- エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現・㈱NTTドコモ) 代表取締役副社長
- 平成14年6月
- NTTリース㈱(現・NTTファイナンス㈱) 代表取締役社長
- 平成20年6月
- 北野建設㈱ 社外取締役(現任)
- 平成22年6月
- Oakキャピタル㈱ 社外取締役(現任)
- 平成24年2月
- デジタルポスト㈱ 取締役会長
- 平成24年11月
- ㈱ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役(現任)
- 平成27年6月
- 当社社外取締役(現任)
- (重要な兼職の状況)
- ㈱ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役
- 北野建設㈱ 社外取締役
- Oakキャピタル㈱ 社外取締役
所有する当社の株式数 -株 略歴を開く閉じる
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5
稲葉俊夫
生年月日 昭和23年2月25日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 昭和57年10月
- ㈱日本ソフトバンク(現・ソフトバンクグループ㈱)入社
- 平成4年4月
- ソフトバンク㈱ 取締役兼出版事業部編集局長
- 平成12年3月
- ソフトバンクパブリッシング㈱(現・SBクリエイティブ㈱) 代表取締役副社長
- 平成27年6月
- 当社社外取締役(現任)
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(注)
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.宇田好文氏、稲葉俊夫氏は、社外取締役候補者であります。
3.社外取締役候補者の選任理由は以下のとおりであります。
(1) 宇田好文氏は、役員としての経験と知識が豊富であり、長年のNTTグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
(2) 稲葉俊夫氏は、ソフトバンクグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
4.宇田好文氏及び稲葉俊夫氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役として在任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。
5.当社は、宇田好文氏及び稲葉俊夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所へ届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
6.社外取締役との責任限定契約について
当社は、宇田好文氏及び稲葉俊夫氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。