第3号議案 監査役1名選任の件

監査役永井清一は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 松岡(まつおか) 彰洋(あきひろ)
    新任
    社外
    独立
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1959年10月7日生
    満61歳
    所有する当社株式の数 -株
    取締役会への出席状況 -回
    監査役会への出席状況 -回
    略歴、当社における地位、担当 1984年4月
    国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレ―証券㈱)入社
    2001年4月
    同社公開引受部長
    2009年5月
    同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長
    2012年2月
    ㈱大戸屋ホールディングス入社 経営企画部副部長
    2014年4月
    同社経営企画部長
    2015年6月
    同社執行役員経営企画部長
    2016年6月
    同社取締役経営企画部長
    重要な兼職の状況 該当はありません。
    社外監査役候補者とした理由 松岡彰洋氏は、金融業界での業務経験と飲食業界における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、また、同氏のこれまで培ってきた豊富なビジネス経験に関する高い見識を活かし、当社の監査を行っていただきたいため選任をお願いするものです。なお、同氏は、これまでに取締役として企業経営に携わっており、監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
(注)
  • 松岡彰洋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 松岡彰洋氏は、社外監査役候補者であります。なお、社外監査役としての選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出る予定であります。
  • 社外監査役候補者であります松岡彰洋氏選任の承認がされた場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額といたします。
  • 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補填することとしております。ただし被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または監査役法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。なお、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。候補者が社外監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、2022年4月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

独立役員の選任基準

①当社グループの業務執行者(業務執行者でない取締役、監査役等を含む)ではないこと

②当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと

③当社グループの主要借入先ではないこと

④当社グループから、役員報酬以外に法律、財務、税務等に関する専門的なサービスに対する対価として多額の金銭その他の財産を得ていないこと

⑤当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士ではないこと

⑥当社グループから多額の寄付を受け取っていないこと

⑦当社グループが主要株主又は当社グループの主要株主ではないこと

⑧当社グループと株式の持合い関係がないこと

⑨当社グループと役員の相互派遣関係がないこと

⑩上記②から⑨が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者ではないこと

⑪上記①から⑨の近親者(配偶者又は二親等内の親族)ではないこと

⑫上記④及び⑥の金額は1千万円超とする