第3号議案 監査役3名選任の件
監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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1
吉田一彦
再任
生年月日 1960年10月14日生
(満62歳)
所有する当社の株式数 40,200株 監査役在任年数 4年 監査役会への出席状況 100%(13回/13回) 取締役会への出席状況 100%(13回/13回) 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 2005年10月
- 当社入社 営業部長
- 2006年8月
- 当社取締役就任
- 2019年4月
- 当社監査役就任(現任)
監査役候補者とした理由 当社グループの事業に精通し、当社グループの役職員と円滑なコミュニケーションを図ることができ、これまでも当社監査役としての責務を充分に果たしております。今後の持続的な企業価値の向上と当社グループの更なる成長のために、今後も適切に監査が行えるものと判断し、監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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2
栗原章
再任
社外
生年月日 1972年2月21日生
(満51歳)
所有する当社の株式数 2,400株 監査役在任年数 8年 監査役会への出席状況 100%(13回/13回) 取締役会への出席状況 100%(13回/13回) 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 1995年8月
- 立野経営会計事務所入所
- 1996年3月
- 山田淳一郎税理士事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所
- 1998年6月
- 公認会計士登録
- 2000年7月
- 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員就任
- 2004年12月
- 栗原公認会計士事務所開所 代表就任(現任)
- 2009年2月
- 税理士登録
- 2015年4月
- 当社監査役就任(現任)
- 2019年8月
- ベース株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)
社外監査役候補者とした理由 公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の社外監査役として責務を充分に果たしております。今後の持続的な企業価値の向上と当社グループの更なる成長のために、公認会計士としての経験と専門的見地から、適切な監査を行えるものと判断し、社外監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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3
辻広司
再任
社外
生年月日 1965年12月8日生
(満57歳)
所有する当社の株式数 2,400株 監査役在任年数 8年 監査役会への出席状況 100%(13回/13回) 取締役会への出席状況 100%(13回/13回) 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1988年4月
- ㈱綜合教育社入社
- 1990年12月
- ㈱東京リーガルマインド入社
- 1996年8月
- ㈱建築資料研究社入社
- 2004年10月
- 弁護士登録
東京コンサル法律事務所入所 - 2010年3月
- アクロス法律事務所開設 代表就任(現任)
- 2015年4月
- 当社監査役就任(現任)
社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要 弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の社外監査役としての責務を充分に果たしております。今後の持続的な企業価値の向上と当社グループの更なる成長のために、弁護士としての経験と専門的見地から、適切な監査を行えるものと判断し、社外監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
注
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.栗原章氏と辻󠄁広司氏は社外監査役候補者であります。
3.栗原章氏と辻󠄁広司氏は、現在当社の社外監査役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
4.当社は、栗原章氏と辻󠄁広司氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5.当社は、栗原章氏と辻󠄁広司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
6.当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役及び監査役を被保険者とした、会社役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補いたします。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。