第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役の候補者は、監査役伊東祐弘氏及び河本浩爾氏の補欠の監査役として田中康彦氏を、また、社外監査役寺本哲也氏及び尾﨑恒康氏の補欠の社外監査役として長尾謙太氏をご選任いただくことをお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 田中(たなか) 康彦(やすひこ)
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    生年月日 1947年4月13日生(満73歳)
    所有する当社の株式数 1,000株
    略歴及び地位 1970年4月
    当社入社
    2000年6月
    当社南陽事業所総務部長
    2003年6月
    当社理事
    2005年6月
    当社理事退任
    2005年6月
    オルガノ株式会社取締役
    兼常務執行役員
    2010年6月
    同社取締役兼常務執行役員退任
    2010年6月
    大洋塩ビ株式会社常勤監査役
    2013年6月
    同社常勤監査役退任
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    補欠の監査役候補者とした理由 当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査役候補者といたしました。
    候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。
    • ※1 候補者田中康彦氏は補欠の監査役候補者であります。
    • ※2 候補者田中康彦氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
  • 長尾(ながお) 謙太(けんた)
    社外
    独立
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    生年月日 1958年12月25日生(満61歳)
    所有する当社の株式数 0株
    略歴及び地位 1986年10月
    監査法人中央会計事務所入社
    1990年8月
    公認会計士登録
    1995年12月
    中央監査法人退社
    1997年7月
    税理士登録
    2011年8月
    税理士法人グローイング代表社員
    現在に至る
    重要な兼職の状況 税理士法人グローイング代表社員
    株式会社オービック社外監査役
    株式会社ランドビジネス社外監査役
    エノテカ株式会社社外監査役
    株式会社アスコット社外監査役
    補欠の社外監査役候補者とした理由 公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
    候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。
    • ※1 候補者長尾謙太氏は補欠の社外監査役候補者であります。
    • ※2 候補者長尾謙太氏は、現在税理士法人グローイング代表社員であります。当社と同法人との間に取引関係はありません。
    • ※3 当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
    • ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
    • ※5 候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
(注)両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

【ご参考】社外独立性判断基準

当社は、以下の社外独立性判断基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。

  • ① 当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
  • ② 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
  • ③ 当社の主要な取引先(当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
  • ④ 当社の役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
  • ⑤ 上記②~④までに過去3年以内に該当していた者
  • ⑥ 上記①~⑤までに該当する者の二親等内の親族
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