第4号議案 補欠監査役1名選任の件
社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ社外監査役の補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
また、選任プロセスの客観性・透明性を高めるため、指名・報酬委員会での審議を経ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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本多 崇志略歴を開く閉じる
生年月日 1972年12月24日生 所有する当社株式の数 0株 略歴および重要な兼職の状況 1996年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所2001年4月公認会計士登録2003年7月税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所2007年10月税理士登録2014年10月本多公認会計士事務所所長(現在)2016年9月
税理士法人エキスパーツリンク入所同代表社員(現在)補欠の社外監査役候補者とした理由 長年、監査法人、税理士法人に勤務され、これらの豊富な経験と知見および公認会計士・税理士としての財務・会計に関する高度な専門性を有していることから、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックをいただけると期待しているためであります。同氏は、過去に直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記理由から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 独立性について 本多崇志氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、本議案において同氏の選任が承認され監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。 責任限定契約について 当社は、本多崇志氏の選任が承認され監査役に就任した場合、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 (注)1. 本多崇志氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 同氏は、補欠の社外監査役候補者であります。