第3号議案 監査役3名選任の件

監査役のうち、藤岡敬之、髙﨑一裕の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査体制の強化および充実を図るため、監査役を1名増員し、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

また、選任プロセスの客観性・透明性を高めるため、指名・報酬委員会での審議を経ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 岡嶋(おかじま) 俊郎(としろう)
    新任
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    生年月日 1960年2月5日生
    所有する当社株式の数 15,427株
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1980年4月
    日立造船産業株式会社入社
    1988年1月
    当社入社
    2003年4月
    当社網干工場工務部長
    2007年10月
    当社設備技術部長
    2008年10月
    当社揖保川事業所長
    2014年10月
    当社揖保川事業所長 兼 網干工場長
    2015年6月
    当社執行役員
    2016年4月
    当社品質保証担当 兼 工場担当
    2017年4月
    当社生産本部副本部長
    2020年4月
    当社顧問(現在)
    監査役候補者とした理由 設備技術部長、揖保川事業所長、網干工場長を務め、2015年執行役員に就任、2017年より生産本部副本部長を務めておりました。事業および生産全般において、豊富な経験と知見を有していることから、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックをいただけると期待しているためであります。
    責任限定契約について 当社は、岡嶋俊郎氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
    (注)

    岡嶋俊郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

  • 大砂(おおすな) 雅子(まさこ)
    新任
    社外
    独立
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    生年月日 1956年3月1日生
    所有する当社株式の数 0株
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1979年4月
    特殊法人日本貿易振興会(現ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構))入会
    2000年6月
    同シンガポールセンター次長
    2007年7月
    同地域産業連携課長
    2009年4月
    ジェトロ・アジア経済研究所国際交流・研修室長
    同開発スクール(IDEAS)事務局長
    2011年3月
    ジェトロソウル事務所長
    ソウルジャパンクラブ(SJC)常務理事
    2014年2月
    金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学科教授
    2015年6月
    株式会社北國銀行社外取締役[監査等委員](現在)
    2017年4月
    金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授(現在)
    2019年6月
    日比谷総合設備株式会社社外取締役(現在)
    社外監査役候補者とした理由 長年、日本貿易振興機構(ジェトロ)に勤務され、現在は金沢工業大学の研究支援機構産学連携室の教授として活躍されております。これらの豊富な経験と知見および国際経済を中心とした高度な専門性を有していることから、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックをいただけると期待しているためであります。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記理由から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
    独立性について 大砂雅子氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、本議案において同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
    責任限定契約について 当社は、大砂雅子氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
    (注)

    1. 大砂雅子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

    2. 同氏は、社外監査役候補者であります。

    記載内容に一部追加すべき事項が発生いたしましたので、当社ウェブサイト(https://www.takiron-ci.co.jp/ir/meeting.php)にてお知らせいたします。

  • 荒木(あらき) 隆志(たかし)
    新任
    社外
    独立
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    生年月日 1966年11月4日生
    所有する当社株式の数 0株
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1990年4月
    株式会社八十二銀行入行
    1993年10月
    センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
    1996年12月
    青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
    1997年5月
    公認会計士登録
    2006年10月
    PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社
    2013年8月
    株式会社プルータス・コンサルティング入社
    荒木隆志公認会計士事務所所長(現在)
    2014年7月
    日本スキー場開発株式会社社外監査役(現在)
    2014年10月
    トランザクション・サポート株式会社代表取締役(現在)
    2015年2月
    税理士登録
    荒木隆志税理士事務所所長(現在)
    社外監査役候補者とした理由 長年、監査法人にて監査業務、株式公開支援業務、財務・会計のコンサルティング業務に従事され、また、財務アドバイザリー会社を設立し、デューデリジェンス、株式価値評価・事業価値評価、M&Aアドバイザリー、企業再生支援を中心とした活動に注力されております。これらの豊富な経験と知見および公認会計士・税理士としての財務・会計に関する高度な専門性を有していることから、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックをいただけると期待しているためであります。
    独立性について 荒木隆志氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、本議案において同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
    責任限定契約について 当社は、荒木隆志氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
    (注)

    1. 荒木隆志氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

    2. 同氏は、社外監査役候補者であります。