第3号議案 監査役3名選任の件
監査役藤本美枝、松尾信吉及び丸山貴之の各氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。
-
1
松尾信吉
再任
社外
独立役員
生年月日 1969年1月9日 監査役在任年数 4年 所有する当社の株式数 - 略歴、当社における地位 - 1991年4月
- 三菱電機株式会社 入社
- 1993年4月
- 横浜市 入庁
- 1995年10月
- 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
- 1999年4月
- 公認会計士登録
- 2018年6月
- ネクストリープ株式会社 代表取締役(現在に至る)
- 2019年6月
- 当社社外監査役(現在に至る)
重要な兼職の状況 ネクストリープ株式会社 代表取締役
株式会社TAKARA & COMPANY 社外監査役
株式会社アンビスホールディングス 社外監査役社外監査役候補者とした理由 松尾信吉氏は、公認会計士として、財務及び会計に精通しているとともに、企業経営に関する豊富な識見を有しており、その知識と経験に基づく専門的な立場から経営の監督の役割を十分に果たしています。今後も社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
*当社と、松尾信吉氏が社外監査役を務める株式会社TAKARA & COMPANYの連結子会社である宝印刷株式会社との間では、2022年9月まで株主総会招集通知制作業務等に関する取引がありましたが、現在は取引を終了しています。また、同氏のその他の重要な兼職先との間で、過去3年間において取引はありません。
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2
丸山貴之
再任
社外
独立役員
生年月日 1974年8月22日 監査役在任年数 3年 所有する当社の株式数 - 略歴、当社における地位 - 2000年4月
- 弁護士登録
- 2000年4月
- 長島・大野・常松法律事務所 入所
- 2005年9月
- Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan, LLP 入所
- 2006年1月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2008年2月
- 弁護士法人大江橋法律事務所 入所(現在に至る)
- 2020年6月
- 当社社外監査役(現在に至る)
重要な兼職の状況 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー 社外監査役候補者とした理由 丸山貴之氏は、弁護士として、企業再編、事業再生、国際契約を中心とした企業法務に精通しており、その知識と経験に基づく専門的な立場から経営の監督の役割を十分に果たしています。今後も社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、候補者といたしました。同氏は直接企業経営に関与した経験はありませんが、高度な専門知識と豊富な経験に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。 略歴を開く閉じる
*当社と、丸山貴之氏の重要な兼職先との間で、過去3年間において取引はありません。
-
3
三谷和歌子
新任
社外
独立役員
生年月日 1974年1月4日 監査役在任年数 - 所有する当社の株式数 - 略歴、当社における地位 - 2000年4月
- 弁護士登録
- 2001年7月
- 田辺総合法律事務所 入所(現在に至る)
重要な兼職の状況 田辺総合法律事務所 パートナー
太平洋セメント株式会社 社外監査役社外監査役候補者とした理由 三谷和歌子氏は、弁護士として、医療分野のガバナンスや医療行政に加え、労働問題を中心とした企業法務に関する豊富な識見を有していることから、社外監査役候補者といたしました。同氏は社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、高度な専門知識と豊富な経験に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。
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*当社と、三谷和歌子氏の重要な兼職先との間で、過去3年間において取引はありません。
(注)
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.松尾信吉、丸山貴之及び三谷和歌子の各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性基準を満たしているため、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、3氏を独立役員として届け出ています。なお、社外役員の独立性基準(要旨)は、本招集ご通知21ページをご参照ください。
3.当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めています。これにより、当社は松尾信吉氏及び丸山貴之氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める金額です。なお、松尾信吉氏及び丸山貴之氏の再任が承認された場合は、両氏と当社との間でそれぞれ当該契約を継続する予定です。また、三谷和歌子氏の選任が承認された場合は、同氏と当社との間で責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める金額です。
4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行につき行った行為(不作為を含む。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、それによって被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により補填することとしています。すべての被保険者について、その保険料の全額を当社が負担しており、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は、任期途中に当該保険契約を同様の内容で更新する予定です。なお、当該保険契約の概要は、本招集ご通知39ページをご参照ください。