第2号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることにより株主総会資料の電子提供制度導入が導入されることとなりますので、次のとおり所要の変更を行うとともに、その効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定を新設するものであります。<変更案第14条第1項>

(2) 当該電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲について、法務省令の定めに基づき限定することができるようにするための規定を新設するものであります。<変更案第14条第2項>

(3) 株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するものであります。<現行定款第14条>

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を新設するものであります。<変更案附則第1条>

2.変更の内容

 現行定款と変更案の対照は、次のとおりであります。

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