第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役 太内義明氏、西岡清一郎氏および岡 俊子氏の任期は、本総会終結の時をもって満了いたしますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ています。

  • 1

    太内(おおうち)義明(よしあき)

    再任

    男性

    生年月日 1960年11月1日
    所有する当社の株式の数 普通株式 61,110株
    取締役在任期間(本総会の開催日時点) 3年
    取締役会出席状況(2021年度) 14回/14回 (100%)
    監査等委員会出席状況(2021年度) 15回/15回 (100%)
    略歴、当社における地位および担当
    1984年4月
    共同石油㈱へ入社
    2016年4月
    当社執行役員 (財務IR部長)
    2018年6月
    当社常務執行役員 (財務IR部長)
    2019年6月
    当社取締役 常務執行役員 (内部統制部・経理部・財務IR部管掌)
    2020年6月
    当社取締役 常勤監査等委員(現任)
    ENEOS㈱ 監査役(常勤)(現任)
    重要な兼職の状況 ENEOS㈱ 監査役 (常勤)
    候補者とした理由および期待される役割の概要  太内義明氏は、長年にわたり経理、財務およびIRを担当し、決算や投資家対応に携わるなど、同分野において豊富な経験と実績を有しています。また、同氏は、2020年6月に当社の監査等委員である取締役に就任し、監査等委員でない取締役の職務の執行の監査・監督を行っています。このような経験・実績を活かして、当社の取締役会の経営機能を強化すること、また、客観的かつ公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である取締役候補者としました。
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社外取締役候補者

  • 2

    西岡(にしおか)清一郎(せいいちろう)

    再任

    社外

    男性

    独立役員

    生年月日 1949年9月28日
    所有する当社の株式の数 普通株式 11,800株
    社外取締役在任期間(本総会の開催日時点) 4年
    取締役会出席状況(2021年度) 14回/14回 (100%)
    監査等委員会出席状況(2021年度) 15回/15回 (100%)
    略歴、当社における地位および担当
    1975年4月
    判事補任官
    2007年12月
    宇都宮地方裁判所長
    2010年1月
    東京高等裁判所部総括判事
    2011年2月
    東京家庭裁判所長
    2013年3月
    広島高等裁判所長官
    2014年9月
    広島高等裁判所長官退官
    2015年2月
    弁護士登録(現任)
    あさひ法律事務所 オブカウンセル(現任)
    2015年4月
    慶應義塾大学法科大学院客員教授
    2016年6月
    当社社外監査役
    2018年6月
    当社社外取締役 監査等委員(現任)
    重要な兼職の状況 弁護士
    あさひ法律事務所 オブカウンセル
    候補者とした理由および期待される役割の概要  西岡清一郎氏は、宇都宮地方裁判所長、東京家庭裁判所長、広島高等裁判所長官等の要職を歴任し、その後は、弁護士として活躍し、第三者委員会の委員長を務めるなど、司法に関して豊富な専門的知識と経験を有しています。また、同氏は、2016年6月から当社の社外監査役に就任し、取締役の職務の執行の監査を行いました。さらに、2018年6月からは当社の監査等委員である社外取締役に就任し、監査等委員でない取締役の職務の執行の監査・監督を行っています。このような知識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
     なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していませんが、以上の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断します。
    独立性に関する事項  西岡清一郎氏は、本招集ご通知27ページに記載する当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たしており、当社が上場している東京および名古屋の両証券取引所の定めに基づく独立役員です。同氏の再任が承認された場合、引き続き、独立役員となります。
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  • 3

    (おか)俊子(としこ)

    再任

    社外

    女性

    独立役員

    生年月日 1964年3月7日
    所有する当社の株式の数 普通株式 9,500株
    社外取締役在任期間(本総会の開催日時点) 2年
    取締役会出席状況(2021年度) 14回/14回 (100%)
    監査等委員会出席状況(2021年度) 15回/15回 (100%)
    略歴、当社における地位および担当
    1986年4月
    等松・トウシュロスコンサルティング㈱へ入社
    2000年7月
    朝日アーサーアンダーセン㈱へ入社
    2002年9月
    デロイトトーマツコンサルティング㈱〔現 アビームコンサルティング㈱〕プリンシパル
    2005年4月
    アビームM&Aコンサルティング㈱代表取締役社長
    2016年4月
    PwCアドバイザリー合同会社パートナー
    2016年6月
    日立金属㈱社外取締役
    三菱商事㈱社外取締役
    2018年6月
    ソニー㈱〔現 ソニーグループ㈱〕社外取締役(現任)
    2019年6月
    ㈱ハピネット社外取締役 (現任)
    2020年6月
    当社社外取締役 監査等委員(現任)
    2021年4月
    明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科 専任教授 (現任)
    2021年6月
    日立建機㈱社外取締役 (現任)
    重要な兼職の状況 明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科 専任教授
    ソニーグループ㈱ 社外取締役
    ㈱ハピネット 社外取締役
    日立建機㈱ 社外取締役
    候補者とした理由および期待される役割の概要  岡 俊子氏は、財務および会計、M&Aならびに経営戦略立案を専門とし、また、長年にわたり多くの会社経営に携わるなど、財務および会計ならびにM&Aの専門家ならびに会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、同氏は、2020年6月に当社の監査等委員である社外取締役に就任し、監査等委員でない取締役の職務の執行の監査・監督を行っています。このような経験・実績を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
    独立性に関する事項  岡 俊子氏は、本招集ご通知27ページに記載する当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たしており、当社が上場している東京および名古屋の両証券取引所の定めに基づく独立役員です。同氏の再任が承認された場合、引き続き、独立役員となります。
     なお、2021年度において、当社の主要な事業会社は、同氏が2016年6月までパートナーに就任していたPwCアドバイザリー(同)および同氏が2012年8月までプリンシパルに就任していたアビームコンサルティング㈱と、次のとおり取引がありました。

    取引先:PwCアドバイザリー(同)(2016年6月まで在任)
    主な取引内容:コンサルティング費用の支払
    比較対象:同社の親会社であるPwC Japan(同)の業務収益
    金額規模:0.20%
    取引先:アビームコンサルティング㈱(2012年8月まで在任)
    主な取引内容:システム導入委託費の支払
    比較対象:同社の連結売上高
    金額規模:1.10%
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(注)

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は、西岡清一郎氏および岡 俊子氏の両氏との間で責任限定契約を締結しています。当社は、両氏の再任が承認された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定です。当該契約の内容の概要は、本招集ご通知58ページに記載のとおりです。

3. 当社は、保険会社と役員等賠償責任保険契約を締結しています。当該契約の内容の概要は、本招集ご通知54ページに記載のとおりです。各候補者については、すでに当該契約の被保険者であり、各氏の再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。なお、当社は、当該契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。

4. 岡 俊子氏は、2016年6月から2021年6月まで日立金属㈱の社外取締役に就任していましたが、同社は、2020年4月に、同社および同社の子会社の一部製品について、顧客に提出する検査成績書に不適切な数値の記載が行われていた等の事実が判明したことを公表しました。同氏は、本件の判明まで当該事実を認識していませんでしたが、日頃から同社の取締役会および監査委員会においてコンプライアンスの観点から発言を行い、注意喚起していました。当該事実の判明後は、事実関係の調査、原因究明および再発防止に関する提言を行っていました。

参考 非改選の社外取締役 監査等委員の独立性について

参考 本総会終結後の取締役会構成

 第3号議案および第4号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は次のとおりとなり、社外取締役の割合は35.3%(17名中6名)となる予定です。

当社が特に期待する分野

 当社の「ありたい姿」を定めた「2040年ENEOSグループ長期ビジョン」実現に必要なスキルと、当社のグループ理念やESG重要課題などから経営上必要なスキルを定め、各取締役に「特に期待する分野」を特定しています。

参考 取締役候補者の選任に当たっての方針と手続

(ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針(抜粋))

[取締役候補者の選任方針]

 当社の取締役会は、自由闊達で建設的な議論・意見交換ができる適切な員数を維持し、取締役個々の知識・経験・能力を考慮しつつ、多様性にも配慮して、メンバーを構成する。当社は、このような考え方の下、次の選任方針に基づき、取締役候補者を選任し、取締役の3分の1以上を当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たす独立社外取締役とするよう努める。

1.監査等委員でない取締役候補者の選任方針

 当社の監査等委員でない取締役については、高い職業的倫理観を持ち、戦略的な思考力、判断力に優れ、かつ、変化への柔軟性などを有し、併せて、グループ全体最適の観点から、意思決定と経営の監督を行うことができる者を選任し、このうち2名以上は独立社外取締役とする。


2.監査等委員である取締役候補者の選任方針

 当社の監査等委員である取締役については、高い職業的倫理観を持ち、法律、財務、会計などについて一定の専門的な知識を備え、取締役の職務執行を適切に監査するとともに、業務執行について適切に監督できる者を選任し、このうち過半数は独立社外取締役とする。

[指名諮問委員会の設置および運営]

 当社の取締役会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役3名および代表取締役2名で構成し、社外取締役が議長を務める指名諮問委員会を設置し、当社の取締役の人事(選解任を含む。)を諮問する。また、当社の監査等委員会が、株主総会において監査等委員でない取締役の人事に関する意見陳述権を的確に行使できるよう、当社の取締役会は、指名諮問委員会に監査等委員1名が出席することを認める。

 当社は、十分な時間と資源をかけて当社の取締役を選任するため、毎年複数回、指名諮問委員会を開催する。また、指名諮問委員会については、指名諮問委員会の議長の判断により、随時開催できるものとする。

 当社の取締役会は、指名諮問委員会に、当社の会長および社長ならびに主要な事業会社の社長の後継者計画を諮問する。

参考 独立役員の独立性判断基準

 当社は、次の要件を満たす社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。

1. 社外取締役が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと

(1) 当社の主要な顧客(注1)またはその業務執行者

(注1) 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社および主要な事業会社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。

(2) 当社を主要な顧客とする事業者(注2)またはその業務執行者

(注2) 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。

(3) 当社の主要な借入先(注3)またはその業務執行者

(注3) 直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースでの借入額が当社連結資産合計の2%を超える借入先とする。

(4) 当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント(注4)

(当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会 計士またはコンサルタント)

(注4) 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。

(5) 当社の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(6) 当社から多額の寄付を得ている者(注5)

(当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)

(注5) 直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先とする。

(7) 当社の大株主(注6)またはその業務執行者

(注6) 当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者とする。

2. 社外取締役の二親等以内の親族が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く。)

(1) 当社または当社子会社の業務執行者

(2) 上記1. (1)~(7)に該当する者

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