第2号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選定できるように現行定款第27条に第2項を新設するとともに、これに関連して株主総会の議長を定める現行定款第15条第1項および第2項の変更を行うものです。また、現行定款第27条2項につきまして、役付取締役として取締役名誉会長を削除するものであります。

2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

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