第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠監査役候補者は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力は、次期定時株主総会開始の時までとなります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
林 伸文
社外
生年月日 1955年4月12日生 所有する当社株式の数 -株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1978年3月
- 昭和監査法人大阪事務所入所
(現 EY新日本有限責任監査法人) - 1981年9月
- 監査法人丸の内会計事務所入所
- 1982年3月
- 公認会計士登録
- 1995年8月
- 監査法人トーマツ 社員就任
(現 有限責任監査法人トーマツ) - 2014年9月
- 有限責任監査法人トーマツ退所
- 2014年10月
- 公認会計士林伸文事務所開設
現在に至る
補欠社外監査役候補者とした理由 林伸文氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通しております。また、公認会計士事務所の代表者として経営全般に関する見識を有しており、これらの経験や実績をもとに社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、引き続き、補欠の社外監査役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる
(注)
- 林伸文氏は補欠の社外監査役候補者であり、同氏が監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 林伸文氏が監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その契約の内容の概要は次の通りであります。
- (1)社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償の責任を負う場合は、法令の定める額を限度として、その責任を負う。
- (2)上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(ご参考)社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外役員が以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断します。
- 当社との関係
- (1)当社及び当社の関係会社の役員又は使用人である者
- 株主との関係
- (1)当社の主要株主(議決権ベース10%以上)である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員(以下「役員」とする)又は使用人
- (2)最近5年間において当社の主要株主である会社の役員又は使用人であった者
- (3)当社が主要株主である会社の役員又は使用人である者
- 取引先企業との関係
- (1)最近3年間において、当社又は関係会社を主要な取引先(※1)としていた者
※1 主要な取引先:当社および関係会社への売上が連結売上高(年間)の1%を超える取引先 - (2)最近3年間において、当社の主要な取引先(※2)であった者
※2 主要な取引先:当社の連結売上高(年間)の1%以上の売上がある取引先
- (1)最近3年間において、当社又は関係会社を主要な取引先(※1)としていた者
- 経済的利害関係者
- (1)当社又は関係会社から取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の現在の役員又は使用人である者
- 専門的サービス提供者
- (1)当社又は関係会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者。
- (2)最近3年間において、当社又は関係会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー又は従業員であった者で、当社又は関係会社の監査業務を実際に担当していた者(現在退職又は退所している者を含む)
- (3)上記に該当しない公認会計士、税理士又は弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社又は現在の子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
- 近親者
- (1)当社又は関係会社の業務執行取締役又は執行役員、主要株主、主要取引先、大口債権者の役員等の二親等内の親族又は同居の親族
- (2)二親等内の親族又は同居の親族が、当社又は現在の子会社の会計監査人、監査法人の社員又はパートナーである者
- (3)二親等内の親族又は同居の親族が、弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又は関係会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者
- (4)当社又は関係会社から取締役、監査役を受け入れている会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員である者の二親等内の親族又は同居の親族である者