第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。
補欠の監査等委員である取締役が就任する順位につきましては、衛藤忠光氏を第1順位とし、楢󠄁﨑󠄀隆章氏を第2順位といたします。ただし、衛藤忠光氏は社外取締役の要件を満たしておりませんので、監査等委員である社外取締役が欠けた場合の補欠者は楢󠄁﨑󠄀隆章氏となります。
なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
衛藤忠光
生年月日 1963年4月25日生 所有する当社株式の数 -株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1986年4月
- ㈱近畿相互銀行(現㈱関西みらい銀行)入社
- 2005年4月
- ㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)経営管理部コンプライアンス統括室長
- 2017年4月
- ㈱菰下鎔断入社
- 2017年5月
- 同社取締役 総務部長
- 2020年4月
- 当社入社
当社総務人事本部 総務部 副部長 - 2021年6月
- 当社総務人事本部 コンプライアンス統括室長 兼 総務部 副部長
- 2022年3月
- 当社総務人事本部 総務部長 兼 コンプライアンス統括室長(現任)
- (重要な兼職の状況)
- なし
補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由 前職において豊富な業務経験を有し、また、2020年当社入社後は総務人事本部にて業務を遂行し、2022年3月より当社総務部長を務め、その職務・職責を適切に果たしております。
こうした経験や知見を監査等委員である取締役として、当社の監査体制に活かしていける人物であると判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者としております。略歴を開く閉じる
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2
楢󠄁﨑隆章
生年月日 1952年2月10日生 所有する当社株式の数 -株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1978年4月
- 大阪国税局入局
- 2006年7月
- 生野税務署長
- 2007年7月
- 大阪国税局総務部企画課長
- 2008年7月
- 同 課税第二部法人課税課長
- 2009年7月
- 同 徴収部次長
- 2011年7月
- 東税務署長
- 2012年8月
- 税理士登録
- 2012年9月
- 楢󠄁﨑隆章税理士事務所開設
(現在に至る) - (重要な兼職の状況)
- なし
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は過去に直接、会社の経営に関与した経験はありませんが、長年の税務実務により培われた知識、経験を、監査等委員である社外取締役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただき、当社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言を行うこと、及び経営幹部の選解任他、取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うことを期待しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 楢󠄁﨑󠄀隆章氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
3. 楢󠄁﨑󠄀隆章氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者などがその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の損害賠償金、訴訟費用を填補(株主代表訴訟を含む)することとしております。候補者が就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。