第2号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
(1)「『産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律』(令和3年法律第70号)」により、上場会社において、定款に定めることで、株主の皆さまの利益の確保への配慮等を踏まえた一定の要件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。当社といたしましては、感染症拡大または自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆さまの利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、変更案第13条第2項を追加するものです。なお、当該定款変更の効力発生に関しては、本株主総会での決議に加え、経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けることを条件とします。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。
① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。
② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものです。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。